交通事故受傷後の流れ

交通事故に遭った場合、後遺障害が残る可能性があります。
治療期間中はもちろん完治することを目指して治療されますが、受傷部位や受傷内容によってはどうしても後遺症として残る場合があります。
万が一後遺障害が残った時に備えて、常に適切な対応をすることが望まれます。
全体の流れを下表で把握していただき、無理なく進めていけるよう参考にしていただければと思います。

交通事故受傷後の流れ 交通事故受傷後の流れ

入院・通院・リハビリ

交通事故の治療費の支払いについて

被害者の治療費は、事故直後から加害者側の任意保険担当が出てきている場合の多くは、被害者ではなく、加害者側任意保険が支払います。
被害者が治療を始める初期のころに、加害者側任意保険担当から被害者に「同意書」というものが送られてきて提出を求められ、その被害者の同意を根拠にして、加害者側任意保険担当が、病院から診療情報を入手し、加害者側任意保険から病院に治療費が支払われます。
これは「任意一括払い」「任意一括制度」と言われます。
被害者への補償について「自賠責保険」と「任意保険」の2本立てのところを、まずは「任意保険」が支払いをし、後に、任意保険が「自賠責保険」へ「加害者請求」で求償します。
自賠責保険の分も一旦まとめて、「一括して」任意保険が支払う制度です。
治療中の被害者の方からは、すべての治療費を任意保険が支払っているように見えることが多いようなのですが、任意保険は自賠責保険で補償される分については自賠責保険へ求償しますので、実際に任意保険が支払うのは、自賠責保険で賄いきれなかった分についてのみです。
被害者の方の損害が自賠責保険の補償内であった場合は、任意保険は一切支払うことなく事故の解決となります。
治療費については、例えば、通勤途中や業務中の場合、労災保険を利用することができます。
加害者側任意保険が出てこない場合、被害者ご自身が加入されている人身傷害保険を利用することができるケースもあります。
また、健康保険を利用することもできます。

症状固定

症状固定とは、症状が概ね一定になった時点を指し、それ以上大きく改善することは望めないが悪化することもないと医師が判断した日をさします。
自動車保険ではこの時点を持って治療費等の支払いをストップし、症状固定日以降の治療費や収入の補償などは後遺障害等級認定を受けることで、認定等級に基づいて請求することとなります。
症状固定の定義は上記のとおりなのですが、現実的には加害者側任意保険担当が指定してくることが多くあります。
保険会社担当に、治療費を打ち切るので症状固定してください、と言われたのですが」という相談を受けることも非常に多くあります。
本来「症状固定日」は、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時、良くも悪くもならない、症状が固定した、と医師により判断された日のことです。任意保険会社が決めることではありません。
症状固定すると、治療をしてもこれ以上効果がないということなので、治療は終了となり、治療費も終了になります。
任意保険会社はこれ以上支払う必要が無くなります。
被害者は、ご自身の残存症状と照らし合わせて、治療費の打ち切りや後遺障害認定に向けて不利にならないタイミング等バランスを考えながら、主治医とよく相談されることが望ましいです。

  • 主治医の先生とは極力良好な関係を保つことができるよう心がけましょう。
    万が一後遺障害が残った場合は、主治医の先生に「後遺障害診断書」を書いていただく必要があります。
    その際に協力を得られるようコミュニケーションを取っておくことが望まれます。
  • 受傷内容にもよりますが、医師の診察は定期的に受けておくようにしましょう。
  • 受傷直後からのしっかりとした治療は回復が期待できると思われますので、治療に専念することが望ましいと考えられます。
  • 後遺障害が残った場合に備えて、症状固定までの期間中に対応すべきことや流れを把握しておきましょう。
    後遺障害が残る可能性の備えて、早い時期から情報を集めておくことで、万が一の時に備えることができます。

たまに、「弁護士から保険会社へ言ってもらったら、打ち切りをやめてもらえますか?」という相談を受けることがあります。
これについては、誰が交渉したら打ち切りが延びる、ということではありません。
被害者ご本人の交渉により延びることもありますし、延びないこともあり、弁護士の交渉により延びることがあるかもしれませんが延びないこともあります。
誰が交渉したから、ではなく、被害者、主治医、保険会社担当により、ケースによって結果も異なります。

後遺障害等級認定の申請手続き

後遺障害診断書を医師に作成してもらい、その他レントゲンなどの画像を準備し、入念な打ち合わせを行います。
その後、申請書類を揃え、自賠責保険に対して被害者請求による後遺障害等級申請をします。

後遺障害等級認定

後遺障害の等級が決定すると自賠責保険から通知が来ます。
またそれと共に、等級に応じた保険金が指定口座に振り込まれます。
結果によってはここで異議申立を行うこともできます。

示談・損害賠償請求

重度障害が残り上位等級に認定された場合や弁護士特約が使える場合

重度障害が残り上位等級に認定された場合は弁護士に依頼して最終的な損害賠償請求を進めていくことになります。
また、弁護士特約が適用される場合は、ご自身で金銭的な負担をせずに、最終的な示談交渉を弁護士に任せることもできます。

紛争処理センターによる解決
認定等級や損害賠償額によっては、弁護士に依頼するには割が合わない可能性のある事案も多々あります。またそのような場合、良心的な弁護士ほど受任を断ることもございます。
このような場合は、(公財)交通事故紛争処理センターの利用をお勧めしています。
損害額をきちんと算出しまとめた上で申し立てることで、裁判基準に近い損害賠償額を得ることも可能となります。
(当法人では紛争処理センターへの同行や代理での出席はいたしません。)

行政書士と弁護士の役割

行政書士

自賠責保険への後遺障害認定手続きが専門となります。
後遺障害認定手続きは弁護士も行うことができますが、後遺障害認定に精通している行政書士事務所の場合、弁護士事務所よりも対応経験が豊富な場合もあり、またその分認定までの手続きをより丁寧に進めることが可能です。
行政書士事務所によってそれぞれ特徴がありますので、その中でも、後遺障害認定に実績のある行政書士事務所を見極めて相談・依頼する必要があります。


弁護士

加害者側任意保険会社との交渉および損害賠償請求の時に被害者を代理して対応することができます。
後遺障害認定手続きを行うこともできますが、弁護士事務所によっては事前認定(加害者請求)で済ませようとする場合もあるので注意が必要です。
また、通常の損害賠償請求とは異なり、交通事故で後遺障害が残った場合は特に専門性と経験が求められますので交通事故案件に精通していて、実績のある弁護士事務所に相談・依頼することが必要です。

各専門家への相談のタイミング

行政書士

後遺障害申請手続きが具体的になるのは受傷後6カ月以上経過してからなので、その時点で初めて相談される方もいらっしゃいます。 しかしながら、後遺障害等級認定は症状固定時点だけではなく、受傷時からの治療状況やリハビリの経過、その間の医師への訴え、適切な時期に適切な検査を受けておく、など、様々な ポイントがあり、それらを総合して認定されることが多いことから、極力早い時期から相談をして、その時々に必要な対応をしておくことが望まれます。

弁護士

ご相談、ご依頼共に、症状固定をして後遺障害等級認定の結果が出てからでの依頼で十分間に合います。
弁護士特約がない場合は特に、依頼時期を慎重に見極める必要があります。
弁護士にご依頼されると着手金等も発生する場合がありますので、認定等級によっては費用的に見合わないということもあり得ます。
弁護士特約が使える場合は、当面の費用に心配はありませんので、早い時期から依頼するという選択も考えられます。特約には上限がありますが、重度障害でない限り、弁護士費用が上限を超えることはまずありませんので、使える場合は有効に利用しましょう。

後遺障害が残った場合、または残りそうな場合、上記の対応のほかにも、障害年金、障害者手帳等色々と取るべき手続きがございます。
当方で直接のアドバイスが可能な手続きにつきましては対応させていただき、別途専門家による対応が必要な場合はご要望に応じてご紹介をさせていただきます。
ご本人やご家族のみなさまが少しでも早く落ち着いて生活ができることを一番に考え、豊富な過去の事例を基に最善にサポートサービスをご提供いたします。