ひき逃げのため当初加害者がわからず、健康保険を使って治療。今後のことが不安。

  • 症状 息切れ。肋骨の強い痛み。胸の痛み・痺れ。肋骨骨折による見た目の変形。腰椎骨折後の腰の痛み。
    等級併合11級
    • 初回申請
    • 奈良県
    • 40代
    • 男性

ご依頼の経緯

ひき逃げによる事故で、加害者は事故後そのまま逃走し、後日防犯カメラによって特定されました。被害者である私は、タクシーを拾おうとしていて、そこからの記憶がなく、次に気が付いたのは手術台の上でした。事故のことは覚えていません。警察へは事故現場の近くの住民の方が知らせてくださったそうです。
事故直後に救急搬送され、手術等を受けながら1カ月半ほど入院、その後通院治療を続けていました。
加害者側から一切連絡がなく非常に不安だったため、自分の自動車保険に弁護士特約を付けていたので、その保険会社の紹介の弁護士にそのまま依頼しました。
なかなか症状が良くならない中、弁護士はあまり動いてくれず、家族が働いている行政書士事務所に相談したところ、交通事故の後遺症だったらこちらの行政書士に相談されてはと紹介されました。面談に伺ったところ、とても丁寧に寄り添って話を聞いていただけたので、弁護士と話し了承を得て後遺障害による損害について依頼することにしました。

経過と解決

当初加害者がわからなかったことから、健康保険を使って、治療費を3割負担で支払われながら治療しておられました。
受任した時点で、弁護士が申請書類の一部と、後遺障害診断書も取り付けていましたが、その内容を確認したところ、被害者の方の症状があまり表れていない内容でした。
主治医にご理解をいただき、本人の現在の残存症状がはっきりと表れた内容の後遺障害診断書の完成を目指しました。
新たな後遺障害診断書等の被害者請求申請書類を被害者の方にも確認していただき、自賠責保険会社へ、後遺障害の等級申請をしました。
すると、その時点まで、治療費等の傷害による損害部分について加害者側から一切自賠責保険会社へ請求がなかったことから、傷害部分の請求はどうするのかを自賠責保険会社から再三尋ねられましたが、後遺障害による損害部分を先に請求し、その結果が出てから、後遺障害部分・傷害部分を合わせて、加害者側と交渉する心づもりであることを伝えました。
結果、肋骨骨折後の呼吸困難が認められ11級10号が認められました。
また、肋骨骨折後に変形したままくっ付いてしまっている変形癒合についても、服を着ていない状態で明らかに変形がわかる状態であることから肋骨の著しい変形として12級5号も認められました。
「肋骨」について、今回11級10号と12級5号の2つが認められましたが、同じ部位であることから、「肋骨」については最終的に上位等級となる「11級10号」の判断となりました。
腰椎骨折後の痛みについて14級9号が認められ、肋骨の症状の11級10号と併せて「併合11級」が認定されました。
*「併合」については「後遺障害等級」の下の欄(注1・注2)をご覧ください。

交通事故・後遺障害サポートセンターより

ひき逃げのため当初加害者がわからず、健康保険を使って治療。今後のことが不安。

ご相談の時点で既に弁護士にお願いしておられましたが、治療中において症状がなかなか改善されず後遺症が残りそうで大きな不安を抱えておられた被害者の方が、後遺障害への対応を専門としている弊法人に、後遺障害部分についてご依頼くださいました。
ご依頼者自身が弊法人のサポートを強く望まれたので、弁護士にもきちんと話をされてのことでした。
*自賠責保険の補償内容はこちらをご覧ください。
主治医のご理解もあり、被害者の方の残存症状がきちんと表れた後遺障害診断書等の申請書類で申請することができ、その結果「併合11級」が認定されホッといたしました。
行政書士としてのサポートはここまでで、ここから、加害者との示談交渉(損害賠償請求)になり、弁護士が腕を振るわれる場面になります。
後遺障害の等級がきちんと確定していますので、傷害部分の損害だけでなく、等級が認定されなければ請求することができない後遺障害部分についても、損害賠償の請求をすることができます。
交通事故に因って、お身体はもちろん、お気持ちにおいても、被害者ご本人、そのご家族は傷つけられ、損害を受けていらっしゃいます。
お金に変えられるものではありませんが、示談交渉において、これからの生活のために、ご納得に行く結果になることを、強く願っております。

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