弁護士特約で申請したが非該当。異議申立てを依頼し認定

  • 症状 首の痛み。 手の痺れ。握力の低下。 背中・腰の痛み。 頭痛。めまい。
    等級非該当→併合14級
    • 異議申立
    • 栃木県
    • 40代
    • 女性

ご依頼の経緯

弁護士特約に入っていたので、迷わず弁護士に依頼し、後遺障害の申請もしてもらいましたが、結果は非該当でした。症状はとても強く残っているので結果に納得いかず困っていた時、以前交通事故に遭ったことのある知人を思い出し、相談してみたら、(行政書士法人)交通事故・後遺障害サポートセンターを紹介されました。
紹介だからと言って絶対依頼しないといけない、と言うようなことは何にもないから、と言われ、電話してみたところ、実際、その通りで、とりあえずゆっくり話を聞いてもらうことができました。
初回申請時の書類を全て確認させていただき、できること、できないこと、その可能性などについてご提案させていただきたいと思います。そして、その提案についてご納得いただけましたらご連絡お待ちしています。その際は、依頼中の弁護士に、後遺障害部分の自賠責保険への申請手続きについてのみ行政書士に依頼する旨、必ず了承を得てください。そのように言っていただきました。
その対応と提案がわかりやすく納得のいくものだったので、弁護士に話をし、了承を得て、(行政書士法人)交通事故・後遺障害サポートセンターに依頼しました。

経過と解決

弁護士の後遺障害の等級申請についての契約解除を確認していただき、サポートを開始しました。
実際に症状が残っておられることを他覚的に示すために、主治医のご理解の下、初回申請時において行われていなかった検査を施行していただき、その結果について診断を受けました。
その結果を踏まえ、主治医に意見書のご記載をお願いしましたが、それは受けていただけませんでした。しかし、検査をしていただいたことについては感謝の気持ちを伝えました。
検査結果を一つの大きな基ととし、その他、初回申請時に非該当とされた理由を一つずつ否定するよう異議申立書を作成させていただき、内容を依頼者の方に確認していただきました。
その時の状況で最善を尽くした形で異議申し立て申請をした結果、頚椎捻挫後の手の痺れ等で14級9号腰椎捻挫後の背中・腰の痛みで14級9号併合14級が認定されました。

交通事故・後遺障害サポートセンターより

弁護士特約で申請したが非該当。異議申立てを依頼し認定

ご相談当初は弁護士にご依頼されていましたので、あくまで、弊法人ができること=「自賠責保険への後遺障害の等級申請」について、その視点でお話させていただきました。
弁護士に依頼中であるので、弁護士の了承なく、何もサポートすることはできないこともお伝えしました。
弁護士ときちんとお話をされ、了承を得て正式に受任させていただくことになり、ホッといたしました。と共に、依頼者の方が後悔を残されないサポートを精一杯させていただきたいと更に強く思いました。
初回申請時の書類を精査した結果、残存症状に対して必要な検査が行われていないことがわかりましたので、その検査をしていただけるよう、弊法人から主治医にお手紙をお渡しするとともに、ご本人からも主治医にお話していただきました。治療に関する検査ではないので、医師によっては拒否される場合もありますが、快く行っていただくことができ、さらにその結果について診断を受けることもできました。
ただ、初回申請時に非該当となった理由を否定するために、主治医の意見書をいただくことができたらと思いお願いしたところ、これに関しては断られました。
検査を行うこと、その結果について診断すること。それと、それらを交通事故と結びつけることは大きく異なるとのお考えでした。
無理強いできることではありませんし、通常の治療とは違うご負担をお願いしていることなので、ここまでのご協力について感謝の気持ちを伝えました。
残存症状の証明の仕方、非該当となった理由を否定すること、それらについて、いくつか案を考えますが、当然、どれも協力を得られるとは限りませんし、得られたとしても、それが認定結果に結びつくとも限りません。また、専門家の協力を得られた場合、当然費用もかかります。
状況は、被害者の方お一人お一人で異なりますので、都度、それに合わせて最善を考え、ご提案させていただき、ご自身でご納得のいくよう判断していただきながら進めていきます。
今回、主治医から意見書をご記載いただくことはかないませんでしたが、新たに行うことができた検査を基に異議申立書を作成し、頚椎についても腰椎についても後遺障害が認められ、併合14級。被害者の方が感じておられる症状が認められる結果となり、ホッといたしました。
後遺障害の等級が確定しましたら、次は示談。弁護士の出番です。
以前から依頼されていた弁護士が併合14級の等級を基に示談を進められ、ご納得のいく解決を得られたとのご報告を受けました。
異議申立てが認められ、非該当が14級認定になったということはもちろん嬉しいのですが、ご本人がご納得されたことが、弊法人にとって一番嬉しいことです。
弊法人は、ご依頼者皆さまそれぞれが、ご納得される解決を得られることを目指しています。

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