交通事故の被害にあった時に使える自動車保険や制度は?

交通事故に遭っておケガをされ、お身体の痛みや不調でとても辛い中、
入院費や治療費の支払いの心配、また仕事を休むことで収入が減ってしまう心配など、金銭的にも大変な思いをされているというお話をよくうかがいます。

金銭的なご不安は治療と症状の回復に影響を与えてしまうことも考えられ、さらに、後遺障害が残られた場合には、長期に渡り心身共に疲弊されることと思います。

このように、被害者の方にとって加害者からの賠償、補償の内容は非常に重要になってきます。

突然起こった事故でゆっくり状況を整理し理解する余裕もないまま、どのような対応していけば良いのか、ご不安を抱えたまま進めておられる方も多いのではないでしょうか。

 

交通事故にあった被害者の損害を補償するために

交通事故によって受傷された被害者の損害を補償するためには自動車保険や制度などがあります。
被害者が利用することができる自動車保険や制度とはどんなものがあるのでしょうか。

被害者の損害を補償するための保険・制度

  • 加害者側の保険を利用しての補償として「自賠責保険」と「任意自動車保険」(任意保険:対人賠償保険)があります。
  • 被害者側の保険を利用しての補償としては「任意自動車保険」(人身傷害保険)、「労働者災害補償保険」(労災保険)があります。
  • ひき逃げ・無保険車(自賠責保険を付けていない自動車)・盗難車などによる交通事故の場合には「政府保障事業」に請求できます。政府保障事業についてはこちらをご覧ください。

 

また、治療には、健康保険を使用することもできます。

労災保険や健康保険を利用されても、最終的にそれぞれから加害者側へ求償(※)されることになります。

※求償とは、被害者に代わって、賠償義務者に対し、損害賠償請求権を行使することをいいます。

 

「自賠責保険」と「任意保険」などについて

「自賠責保険」=「自動車損害賠償責任保険」とは、自動車損害賠償保障法に基づき交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。

つまり、交通事故で被害に遭われた方が、治療等で困られることが少なくなるように、車を運転される方がその車に必ず付けなければならない保険が「自賠責保険」です。
車を運転される方は、義務である「自賠責保険」と、さらに、多くのほとんどの方は、それ以外に、任意で、自動車保険に入られています。
「自賠責保険」と「任意保険」、その2本立てで、ほとんどの方は、自分が加害者になってしまったときの被害者への補償に対応されています。

自賠責保険と任意保険のどちらを使うべき?

被害者の方から
「交通事故に遭ってしまったのですが、相手の自賠責保険と任意保険、どちらを使うのが有効なんでしょうか」
というご質問を受けることがあります。
そのような時、「任意保険」が加害者加入の保険を指しておられることを確認して、「どちらを使う」ではなく「両方」使えます。と回答しています。

 

損害を与えた方:加害者の車が法律に従って自賠責保険に入っている場合、必ず、自賠責保険から被害者に対して損害の補償がなされます。
そして、損害の総額が「自賠責保険」の限度額を超えた分を「任意保険」が支払います。
つまり、損害が自賠責保険の限度額内の場合は自賠責保険だけになりますが、限度額を超えた場合は両方使えることになります。

「支払い」は、損害の額により加害者加入の「自賠責保険」・「任意保険」から、被害者に対してされますが、その「請求」手続きは、自賠責保険においては、加害者や加害者側保険会社が自賠責保険会社に対して申請する「加害者請求:任意一括請求」と被害者が申請する「被害者請求」の2通りあります。

「自賠責保険」の詳細についてはこちらをご覧ください。
「自賠責保険のしくみと補償内容をわかりやすく」

自動車事故において一方が100%悪いような場合、100%でないにしろ明らかに加害者に一方的に過失があるような多くの場合は、被害者は治療費の支払いをしません。

この時点では、過失のある加害者が加入している任意保険担当者が被害者に接触し、被害者の病院等の治療費等を支払います。
ここで認識していただきたのは、この時に熱心に連絡してくる保険会社担当は「加害者側」の保険会社であるということです。

しかし、加害者が自賠責保険と任意保険の両方に加入していても、事故状況によっては、任意保険会社が動かない(接触してこない)場合があります。
また、加害者が自賠責保険のみで任意保険に加入していないようなケースもあります。

そのような時、すぐに必要となる治療費などはどう賄えば良いのでしょうか。

まず、相手方に1%でも過失があれば、被害者自身が治療費を自賠責保険に請求(申請)することができます。

更に、被害者側の保険で利用できるものとして、被害者がご自身で加入されている任意保険:人身傷害保険、そして、事故が通勤途中や仕事中であった場合には労災保険があります。
労災保険は、正社員でなくてもパートさんやアルバイトの方でも利用できます。

 

「加害者側が治療費の支払いをしてくれない場合、「自賠責保険」と「労災保険」、どちらを使ったらいいのでしょうか?」

状況によって異なりますので、必ずどちらとはお話しにくいのですが、

それぞれの特徴について以下にお伝えします。

 

自賠責保険では治療関係費には限度額がありますが、労災保険では、基本的には「治療の終了」まで治療費は支払われ、自賠責保険で意味するような限度額はありません。

また、自賠責保険では、1%でも相手方に過失があれば補償を受けることができるのですが、被害者の過失がとても大きい場合7割以上の場合)減額されます。

その点、労災保険は過失によって左右されることはありません。

 

後遺障害の等級申請は、自賠責保険・労災保険どちらにもできますし、どちらか選ばれなければならないものではありません。

弊法人では、両方に申請されるべきと考えますが、必ずしも両方認定されるということでもありません。また、例えば両方認定された場合であっても、保険金(労災では障害特別支給金)の二重取りはできません。

ただ、加害者側との示談(損害賠償請求)においては、労災保険で認定された等級ではなく、自賠責保険によって認定された等級が重要視されるようです。
労災保険で後遺障害が認定され、自賠責保険への後遺障害の申請が無い状態で、後遺症が残られている場合は、自賠責保険に後遺障害の等級申請をされるべきだと考えます。

労災保険において後遺障害等級認定されていても、自賠責保険での後遺障害等級認定をされないままでの損害賠償請求裁判においては、裁判所から、自賠責保険での後遺障害等級認定を促されることも多くあり、自賠責保険の決定を重要視する傾向にあるようです。

また、自賠責保険と労災保険の大きな違いとして、労災保険の「特別支給金」があります。

特別支給金は、9種類(休業特別支給金、障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金、遺族特別支給金、遺族特別年金、傷病特別支給金、遺族特別一時金、傷病特別年金)あり、これらは、労働福祉事業として支給されるものなので、示談(損害賠償請求)において、損益相殺(控除)の対象になりません。

このようなことからも、後遺障害の等級申請も、自賠責保険と労災保険、どちらにもされるべきと考えます。

 

「加害者側が治療費の支払いをしてくれない場合、「自賠責保険」と自分が入っている「人身傷害保険」、どちらを使ったらいいのでしょうか?」

「自賠責保険」を使う場合、被害者の方が申請される「被害者請求」になりますので、被害者自身が申請書類を揃えることになります。

その点「人身傷害保険」ではご自身がご契約されている保険会社の担当とやり取りをしながらの手続きになります。困った時のために加入しておられた保険なので、まさにこのような時のための保険と言えるかもしれません。

「人身傷害保険」には、治療費等の傷害部分はもちろん、後遺障害の補償もあります。

「自賠責保険」と「人身傷害保険」では、契約内容によりますが、傷害部分、後遺障害部分共に、限度額が異なります。特に、後遺障害の等級ごとの保険金額は、「人身傷害保険」のほうが低い傾向があるようです。

 

現時点で加害者側(加害者側任意保険含む)が連絡をしてきていない状況であっても、最終的には加害者側との示談(損害賠償請求)になります。

その示談においては、先にも述べましたが、「自賠責保険」によって認定された等級が重要視されることから、仮に障害部分は「人身傷害保険」を利用されている場合でも、後遺症が残られている場合は、自賠責保険に後遺障害の等級申請をされるべきではと考えます。

加害者側との示談において、その時点で自賠責保険から被害者が受け取られていた金額、人身傷害保険に支払ってもらわれていた金額、被害者と加害者の過失割合など、様々な要因によって、被害者が加害者に請求できる金額は異なってくることから、一概に、どちらを利用すればよいとは判断が難しいことが多いようです。

まずは、何よりも、経済的にそして精神的な負担が少なく治療を続けられる状況を選ばれることが大切なのではと考えます。
そしてそれが心身の回復にも繋がるのではないかと思います。

 

自賠責保険への請求は「被害者側」、「加害者側」のどちらが得?

前述のとおり、自賠責保険への請求手続きには、加害者や加害者側保険会社が自賠責保険会社に対して申請する「加害者請求:任意一括請求」と被害者が申請する「被害者請求」の2通りあります。

以下にその違いについてご説明いたします。

 

まず、「加害者請求:任意一括請求」の場合、傷害部分(治療費・休業損害等の支払い)、後遺障害部分どちらに対しての請求も、加害者側からの指示に従って、受け身で対応されればよく、あまり手を煩わされることはありません。

必要書類は揃い、手続き上不備なく申請されます。

「被害者請求」の場合は、被害者の方が申請されますから、被害者自身が書類を揃えることになり、必要書類が何であるか、入手方法から考えなければならないので、そういう意味では大変かもしれません。(弊法人は、被害者請求をされる方のサポートをさせていただいております。)

 

次に、自賠責保険から支払われる保険金を受け取られるタイミングがあります。

「加害者請求:任意一括請求」の場合は、加害者側の任意保険が申請者なので、保険金はまずそちらに支払われ、被害者へは、示談が成立した時に示談金に含まれてお手元に届くことになります。

「被害者請求」の場合は、被害者が申請者なので、支払いが確定したその時点で、申請時に被害者が指定した口座に振り込まれます。

先か後かの違いなのですが、例えば、受傷によってお仕事に支障が出て、収入が滞り、さしあたりの補償を求めていらっしゃる被害者の方でしたら、早いほうが喜ばれることがあります。

 

「加害者請求:任意一括請求」と「被害者請求」の一番の違いは、申請書類の内容・中身になるかと思います。

自賠責保険での審査は、完全な書類審査であることから、特に、後遺障害等級申請において、提出した書類の内容がどうであるかが、大きなポイントになるかと思います。

審査にあたって一番重要になる書面が「後遺障害診断書」というものなのですが、後遺障害診断書とは、「いつの事故で、どのような怪我を負い、治療の続けた結果、現状として、後遺障害が残っている」と医師の診断(言葉)で診断していただく用紙になります。

医師は、治療のスペシャリストであり、後遺障害の治療のプロですが、残念ながら、全ての医師が交通事故の後遺障害診断書という書面記載経験があるというわけではありません。
交通事故被害者にとても理解のある医師も多くいらっしゃるのですが、白紙の後遺障害診断書を医師に渡し「お願いします。」とだけお伝えすれば、被害者の残存症状がはっきり表れる内容になるかどうかは、疑問が残るところです。

「加害者請求:任意一括請求」の場合、できあがってきた後遺障害診断書にきちんと被害者の残存症状が記載されていなくても、加害者側保険会社担当がわざわざ医師に追記や訂正の依頼をすることはまずありません。

書類は、そろっていれば不備はなく、内容は関係ないからです。

その点、「被害者請求」の場合は、被害者の残存症状を医師に具体的に伝え、また、必要な検査の依頼などをし、納得のいく内容の後遺障害診断書を目指すことができます。

「被害者請求」をすれば必ず認定に繋がるわけではありませんが、一つ一つ後悔の少ない状態で進めていくことができるのではと思います。

弊法人では「被害者請求」のためのサポートを行っています。
どのような書類を揃えたらいいのか、どのような手続きを踏めば良いのかなど丁寧にサポートいたします。

小さなことでも構いません。不安な場合はまずはご相談ください。
着手金は不要。初回相談無料とさせて頂いております。

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