治療中の主治医に「交通事故関連の書類は書けない」と言われた

  • 症状 腰・足に痛み・痺れ
    等級併合14級
    • 初回申請
    • 兵庫県
    • 30代
    • 男性

ご依頼の経緯

交通事故で受傷し、治療を続けていますが、主治医に「治療はするが交通事故関連の書類は書けない」と言われました。

症状が強く残っているのに、これからどうしたらいいのかと途方に暮れ、ネットで検索し交通事故・後遺障害サポートセンターの電話相談を利用しました。

経過と解決

見通しの悪い交差点に自転車で侵入した被害者に、前方不注意の車が衝突した事故。横から当たられ、転倒されました。
事故直後は膝関節打撲との診断でしたが、その後転院先の病院で、靭帯損傷の疑いとなり、入院治療を受けられました。手術後も、膝の痛みや曲げづらさ、不安定な感覚は強く残ったままだったそうです。
また、事故直後から腰部臀部についても捻挫の診断で、強い痛みと痺れがずっと残っていたとのことでした。
そのような状態であるにもかかわらず、主治医から「治療はするが交通事故関連の書類は書けない。」との言葉。申請はあきらめなければならないのかと困っておられたのですが、そのように残存症状を感じていらっしゃるのであれば、後々、あの時申請していれば、という後悔をされないためにも、後遺障害の申請について、できる限りのことをされてはどうかと、お話させていただきました。申請手続きまでの方策案を、可能性を含めご提案させていただくと、希望を持たれたようでした。残念ながら、申請すれば必ず認定されるということはありませんが、申請しないことには、認定も非該当もありません。

受任後は、事故直後から手術、その後の病院における治療など、丁寧に経過を見ていき、必要な情報を入手していきました。
主治医には再度ご理解・ご協力いただけるよう働きかけてみましたが難しく、今後のこともあるので無理強いはせずに、転院されました。
ご理解を得られた転院先の主治医へは残存する症状を正確に伝え、必要な検査をしていただき、後遺障害の診断を受け、後遺障害等級申請をすることができました。
その結果、膝・腰部の症状それぞれが認定され、併合14級となりました。

交通事故・後遺障害サポートセンターより

治療中の主治医に「交通事故関連の書類は書けない」と言われた

病院が交通事故に関する書類は書かない、と言われたとき、そのまま諦めてしまわれずに、弊法人に相談してくださって良かったと、心から思います。
ご相談してくださっていなければ、後遺障害の申請すらすることができず、後遺症が残っていらっしゃるにもかかわらず、それについての加害者側からの補償は一切ないまま、示談(損害賠償請求の話し合い)は終わっていたことと思われます。
交通事故においては、救急搬送された病院や、その後その病院からの紹介で転院された病院など、被害者の方ではどうすることもできず、通院される病院が限定されてしまうことが多々あります。また、事故に遭われるのはほとんどの方が初めての経験であることから、ご自身の現状を客観的に把握することが難しいまま、待ったなしで時間が経っていくように感じられるのではと思います。事故について話すのは加害者側の保険会社担当だけ、というような状況の方も少なくないのではないでしょうか。
そのような時、加害者の立場ではなく被害者の方に寄り添って、被害者の方のお力になるために力を尽くすというのが弊法人の信条です。
転院を渋る加害者側の保険会社担当は多いようです。転院先の治療費の支払いはしません、と言われたというお話をお聞きすることもあります。加害者側保険会社担当と話すことが一番ストレスになります、というお話を伺うこともあります。もちろん良心的な担当もいらっしゃいますし、その担当とのやり取りで、嫌な思い、辛い思いをされる方ばかりではなく、スムーズに解決まで進まれる方も多くいらっしゃると思います。
本件では、被害者の方に、転院のメリット・デメリットをお伝えしたところ、症状固定の時期が近づいている状況ではありましたが、転院を決断され、そこでのご理解のある医師との出会いにより、残存症状について、それに見合う等級が認定されました。
少し視点を変えることで、先が見えてくることがあります。途方に暮れられた時こそ、一度ご相談いただければと思います。

カテゴリ 膝・足首・踵・足指・足, 首・鎖骨・胸・腰・骨盤 and tagged . Bookmark the permalink.

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