- 症状 肘の痛み、だるさ。 肘が曲がりにくい。 肩こり。等級12級6号
- 初回申請
- 兵庫県
- 70代
- 女性
ご依頼の経緯
自転車で停止していたところに原付バイクが衝突してきて、転倒しました。
そのまま救急搬送され入院治療となりましたが、加害者からの連絡が全くありません。
肘の骨折でプレートが入り、動かしづらくなっています。
後遺症が残っているのですが、一人ではどうしたら良いのか全くわからず困っていたところ、知り合いに勧められ、交通事故・後遺障害サポートセンターに電話したところ、話を聞いていただけました。
そこで、自賠責保険への被害者請求について伺い、お願いしようと思いました。
経過と解決
お電話をいただいた時は、ご自身の事故やお怪我について一緒に考える人がおられず、とても心細く感じておられるご様子でした。
また、加害者は、自賠責保険には加入していましたが、任意保険には加入していないということでした。
加害者が任意保険に加入している場合は、自賠責保険で定められている賠償額を上回る損害があった場合、その任意保険から賠償されますが、それがない場合は、自賠責保険からの賠償のみで、十分な賠償が受けられません。
自賠責保険において後遺障害の等級が認められれば、それだけ賠償額が上乗せされますので、任意保険がある場合と比べても、より後遺障害の等級認定が重要になります。
加害者が任意保険に加入しているような多くの場合、任意保険が任意一括(加害者請求)で自賠責保険へ障害部分・後遺障害部分の申請をしますが、今回はその任意保険がいないので、被害者ご自身が「被害者請求」で自賠責保険へ申請することができることをお伝えしました。
そして、弊法人はその被害者請求のサポートができることをお伝えすると、難しい手続きを一緒に考えていただけるのは嬉しい、治療に専念できる、とおっしゃってくださり、ご依頼いただきました。
まず、交通事故証明書の入手について、方法をお伝えしました。交通事故証明書を確認することで、加害者の自賠責保険の情報がわかります。
骨折でプレートが入っておられる状況で、症状を踏まえ治療を続けながら、主治医にもご理解をいただき、症状固定についても判断していただきました。
必要な検査・診断をしていただき、被害者請求で自賠責保険へ後遺障害の等級申請をしたところ、肘の動かしづらさ:可動域制限が認められ、12級6号が認定されました。
交通事故・後遺障害サポートセンターより
加害者加入の自賠責保険会社への後遺障害の等級認定のための申請方法には、「事前認定」(加害者請求)と「被害者請求」という2つの方法があります。
事前認定の多くの場合、加害者側の任意保険会社担当が手続きをしますので、被害者は、担当からの指示に従って、受け身で対応されれば良く、あまり手を煩わされることがありません。必要書類は揃い、手続き上は不備なく申請されます。
被害者請求の場合は、被害者が申請されますので、被害者が書類を揃えられることになり、必要書類が何であるか、入手方法から考えられなければならないので、そういう意味では大変かもしれません。(弊法人は、被害者請求をされる方のサポートをさせていただいています。)
事前認定と被害者請求の違いとして、もう一点、等級が認められた場合に自賠責保険から支払われる保険金を受け取られるタイミングがあります。
事前認定の場合は、加害者側の任意保険が申請者なので、保険金はまずそちらに支払われ、被害者は、治療が終わり後遺障害の等級申請の結果も出て、それからの損害賠償請求の交渉(示談)が成立した時に示談金に含まれてお手元に届くことになります。
被害者請求の場合は、被害者が申請者なので、認定が確定したその時点で、申請時に被害者が指定した口座に振り込まれます。
先に受け取るか後に受け取るか、の違いなのですが、例えば、受傷によってお仕事に支障が出て、収入が滞り、さしあたりの治療費を求めていらっしゃる被害者でしたら、早いほうが喜ばれることがあります。
事前認定と被害者請求の一番の違いは、申請書類の内容・中身になるかと思います。
自賠責保険への後遺障害等級申請において、等級が認められるかどうかの審査は、完全な書類審査であり、提出した書類の内容がどうであるかが、大きなポイントとなります。
また、審査にあたって一番重要になる書類が「後遺障害診断書」になります。これは、いつの事故で、どのようなお怪我をされ、治療の続けた結果、現状として、被害者にこのような後遺障害が残っている、と医師が診断しているということが記載される用紙です。
残念ながら、現実として後遺障害診断書の書き方をご存知の医師は非常に少なく、白紙の後遺障害診断書を渡し、お願いします、とだけ伝えても、残存症状が表れた内容になることは少ないように思われます。医師はあくまで治療のスペシャリストだからです。
事前認定の場合、できあがってきた後遺障害診断書にきちんと被害者の症状が記載されていなくても、加害者側保険会社担当はわざわざ医師に追記や訂正の依頼をすることはありません。
書類は、そろっていれば不備はなく、内容は関係ないからです。
その点、被害者請求の場合ですと、内容について医師に具体的に伝え、また、必要な検査の依頼などをし、納得のいく後遺障害診断書を作ることを目指し手を尽くし、後悔を残さないように進めることが可能です。申請につなげることができます。
本件では、図らずも加害者が任意保険に加入していなかったため、被害者請求での後遺障害の等級申請となりました。
治療中から、些細な疑問などからご相談いただき、都度、ご不安を解消しながら安心して解決まで進めていくことができるようなサポートを心がけました。
必要書類を揃えることや、主治医に検査や診断をご依頼することなどについては弊法人がしっかりサポートさせていただきました。
その結果、残存症状に見合った等級が認定され、自賠責保険会社から等級に応じた保険金が支払われました。
お辛い中手を尽くされ、結果が出たことで、非常にお喜びになり、また弊法人に対しても感謝してくださいました。