一旦非該当となったが、異議申し立てで認定

  • 症状 ご本人:首・肩の痛み・痺れ・手の痺れ、頭痛 ご友人:腰の痛み・しびれ・はり
    等級非該当→14級9号
    • 異議申立
    • 熊本県
    • 40代
    • 女性

ご依頼の経緯

友人を乗せて運転していた時に追突事故に遭い、整形外科と整骨院へ通院し治療を続けていましたが、突然加害者側保険会社からの治療費を止められました。首や肩の痛みや痺れ、頭痛などの症状がまだ強く残っているのにどうしたら良いかわからなくなり、ネットを検索して、サポートセンターに電話で相談しました。
私たちと同じような目に遭った方々の話をしてくださり、実際に対応されてきた実績が多いと感じ、依頼することにしました。
治療費も止められて、これからの治療にかかる費用はどうなるのか心配で、依頼する場合の費用も気になりましたが、着手金のようなものも無く、後遺障害の結果が出るまで報酬は発生しないとのことで、安心し依頼しました。

経過と解決

相談者の方がご友人を乗せて車を運転されていて、赤信号で停車していたところ、加害車に50km/h以上のノーブレーキで追突された事故でした。突然すごい衝撃を受け、二人ともすぐに病院へ行かれ、その時乗っていた車は廃車となりました。
お二人とも症状が強く残っていらっしゃるご様子でしたので、お身体のためにも、ご自身の健康保険を使って治療を継続されることをお勧めしました。
治療を続ける中で、主治医にご理解をいただき、症状固定となりました。必要な検査をしっかりしていただき、後遺障害の診断を受け申請しました。
結果は非該当で、後遺障害は認められませんでした。
しかし、適切な検査と診断を受けておられ、後遺障害診断書にきちんと今回の事故に因る残存症状が示されていました。
非該当となった理由、つまり後遺障害とは認められない理由として示されている内容を精査し、後遺障害診断書内に記載されている主治医の診断内容を基に、その非該当となった否定理由を一つ一つ覆す形で異議申立書を作成し申請をしました。
結果は、お二人とも、異議申し立てが認められ、それぞれ14級9号が認定されました。

交通事故・後遺障害サポートセンターより

一旦非該当となったが、異議申し立てで認定

自賠責保険では、事故当時者間において、相手に、1%でも過失があれば、相手側の自賠責保険会社に申請することができます。

過失割合が高い方しか申請できない、と言うわけではありません。
ポイントは、過失があるかないか、になります。過失・過失割合についてはこちら

追突事故で、追突された車の助手席に乗っていた方が受傷された場合、追突された車を運転していた運転手に請求できますか?という質問を受けることがありますが、運転手に、ということではなく、その事故において「過失があるかどうか」です。
運転手の車両が完全に停車している時に起こった事故で過失が0%であれば請求できませんし、何らかの事情で1%でも過失があれば、請求できる、ということになります。
今回の事故は、完全に停車されている時に追突された事故でしたので、乗っていた車の運転手に過失はなく、追突してきた車の運転手に対してのみの申請となりました。
もしも、相談者の方(乗っていた車の運転手)に1%でも過失があった場合は、同乗のご友人は、乗っていた車の運転手と追突してきた車の運転手の2つの自賠責保険に対して申請することができました。
ただ、これは、例えば治療費を2倍もらうことができる、ということではなく、限度額がある自賠責の補償の、その限度額が2倍に広がる、ということです。(ややこしいですね)

加害者側任意保険に治療費を止められた、というご相談は非常に多くお受けします。
自分は被害者なのに、ケガを負わせた相手が支払わずなんで自分が支払わないといけないのか、これだけ辛い思いをしているのに、と訴えられる方も多いです。
本当にお身体がお辛い時にそのような話を加害者側からされると、たまらないお気持ちになられると思います。腹立たしいですし、悲しいです。ただ、一番大事なのはお身体の回復です。
治療費が止められたから治療は終了。それではお身体がお辛いままです。治療の期間を加害者側に決められるのはおかしなことです。
そのような場合、事故に遭われてからどれくらい経っておられるか、治療状況なども伺い、
健康保険を使っての治療の継続をお勧めしております。
ではその治療費はどうなるのか。確かに治療中の段階では被害者の方が支払われることになります。
しかし、治療が終了してから(後遺障害が残られた場合は後遺障害の申請結果が出てから)の「示談」(損害賠償請求の話合い)において、その他の損害と同様に治療費についても、あらためて話し合うことになります。
健康保険を使って治療をされ、症状固定。その症状固定日までが「治療」となりますから、事故に因り受傷され治療を開始され、症状固定日までに治療にかかった費用が「治療費」で、加害者側が出していた分は、その時点で「既払い分の治療費」、それ以降のご自身が健康保険を使って支払われていた分は「未払い分の治療費」となり、最終的に、多くの場合被害者の方に支払われるようです。(事故により、その様態等、一つ一つ状況が異なりますので、必ず、とは申し上げられません)

今回、初回申請時は「非該当」ということで、非常に悔しい思いをしました。
異議申し立て時の審査においては、異議申し立て時に提出した資料はもちろん、初回申請の時の提出書類も全てもう一度精査されます。ですから、初回申請時の提出書類の内容が非常に重要になります。
また、異議申し立ては何回でもできます。しかし、何回したとしても、それまでに提出した初回申請時からの書類の内容全てが審査の対象になります。全ての書類を対象に、認定されない理由を否定できなければ、認定されることはありません。

今回は、事故に因る症状が残っていらっしゃって、主治医のご理解もあり、初回申請時からその事故に因る残存症状が表れた内容で申請することができていたので、異議申し立てにおいて、非該当となった理由をしっかり否定することができました。
認定された後遺障害の等級に応じた示談金でリハビリを続けられ、少しでも快復されることを心よりお祈りしております。

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