- 症状 膝の痛み。膝が曲がりにくい。すねがマヒしている。 手術の傷跡が残っている。等級併合14級
- 初回申請
- 三重県
- 50代
- 女性
ご依頼の経緯
早朝に犬を連れて散歩していたところ、原付バイクと接触し転倒しました。
すねの骨を折り、観血的整復術というプレートを入れて骨折したところを固定する手術を受けました。
加害者側の保険会社担当とのやり取りや、病院とのやり取り、プレートを抜く手術のことなど、これからのことが心配でネットで検索したところ、交通事故・後遺障害サポートセンターのサイトを見つけ電話しました。
経過と解決
受傷後、半年を過ぎたころに相談のお電話をいただきました。
脛骨(すねの骨)を骨折、入院されてプレートを入れる手術を受けられ、退院後は、膝の痛みや動かしづらさがあり、すねの麻痺も強く、症状の回復をと整骨院に通われていました。
主治医からはプレートを抜く手術:抜釘手術について話が出ている、とのことで、また再度の手術になるというお話にご不安をお持ちのようでした。
弊法人ではこれまでにも抜釘手術を受けられる被害者の方のサポートをさせていただいておりましたので、ご質問やご不安に、これまでの経験と照らし合わせ、これまでの依頼者の方と共通する点や異なっている点をご説明しながら「わかる範囲になりますが。」とご回答しましたところ、ご依頼いただくことになりました。
主治医とは良い関係を築いておられたので、手術のタイミングなどについて、しっかりご説明を受けられ主治医とご相談され、手術日を決められました。
依頼者のお仕事の関係もあり、事故から1年を過ぎたタイミングで抜釘手術を受けられ、その後に主治医に後遺障害診断書を記載していただき、申請しました。
後遺障害診断書には、ずっと気にされていた手術による傷跡についても、しっかり記載していただきました。
その結果、膝の痛み・すねの麻痺で14級9号、膝の手術による傷跡について「下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」として14級5号が認められ、併合14級が認定されました。
交通事故・後遺障害サポートセンターより
事故に因って骨折され、その部分を固定するためにプレートを入れられる手術となることがあります。
どの箇所をどのような状態でお怪我をされたか、その他のお怪我の状態や年齢、病院や医師の判断など、お一人お一人状況は異なります。
その後、そのプレートを外すべきかどうか、外せない状態であるか、外すのであればその時期など、治療の経過も含め、被害者の方はじっくり主治医とお話をされる必要があるかと思います。
交通事故での受傷の場合、その手術費用は大きな負担であることから、被害者にとっては、手術費用が加害者側から出るのかどうかが大きな心配の1つになります。
加害者側保険会社が、抜釘手術までの費用を全て出します、というケースもありますが、加害者側保険会社が抜釘手術の必要性を認めないような例も過去にはあり、その場合、被害者がご自身で手術の費用を出されることになります。
また、後遺障害の等級申請においては、抜釘手術のタイミングと併せ、症状固定のタイミングも重要になります。
本件では、加害者側保険会社が抜釘手術の費用まで出します、と言っておられるということでしたので、被害者の方に抜釘のタイミングによるメリット・デメリットをお伝えしたうえでお考えいただき、結果、抜釘手術後、症状固定となりました。
主治医のご理解の下、手術痕を含め、その他被害者が感じておられる症状が全て表れた後遺障害診断書をご記載していただき申請した結果、症状にみあった等級の認定を受けることができました。
お怪我の状態その他により、プレートを外さないケースもあります。
どのお怪我でも、お一人お一人の状態や症状に合わせ、その都度その都度に主治医とお話をされ進めていくことが、ご自身の為にも被害者請求の為にも、とても大切になると思います。
その際に、ご自身が感じておられる不安や疑問などを無くし、頭の中を整理していただくために、弊法人はサポートさせていただいております。