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後遺障害等級表には、別表1と別表2があります。
別表1には、介護を要する後遺障害に対する等級、1級・2級があります。
別表2には、第1級から14級までが規定されており、それぞれの等級には、その後遺障害がさらに細かく規定されています。
また、自賠責保険においては、等級に応じて定額の保険金額も決められています。
後遺障害は、このように等級によって細かく決められているのですが、その割に、表現が曖昧な点も悩ましい点ではあります。
また、ご自身の残存症状が後遺障害等級表に挙げられている中に当てはまらなければ後遺障害等級認定されないとお考えください。
(ケースによっては、「○○級相当」となる場合もありますが、基本的には挙げられている後遺障害に当てはまることに対しての認定となります。)
「骨折」後の動かしづらさについて後遺障害認定が難しい理由
極端なたとえ話になりますが、交通事故によって、肋骨が10本折れてしまった方がいらしたとして、治療によって10本全て、癒合不全もなく(きれいに)くっついた場合、後遺障害には当たりません。
骨が折れた。そのことについて、どの級にも規定はありませんので、変な言い方になりますが、どれだけ骨を折られても、自賠責保険における後遺障害、にはなりません。
交通事故により受傷し、それから治療をしっかり続けたけれども残ってしまった症状。症状が固定して今後も変わらず良くも悪くもならず回復を見込むことができない残存症状。
それが交通事故における後遺障害になります。
事故によって骨折され、事故直後に手術、長い期間の入院となり、被害者の方はそれだけ辛く不自由な生活を強いられたと思うのですが、きれいに、変形も残らず骨がくっついた(癒合した)場合、(それはご本人にとっては良いことなのですが)まず、自賠責保険において後遺障害が認められることはありません。
多くの場合、癒合を促すために、動かさないようにされていると思いますので、癒合後もその部分が動かしにくくなることがあります。
それを無理に動かそうとすると痛みが出るため、被害者の方は、「大きな手術をし、長い期間入院していて、今動かすと痛くて動かせない。となると、後遺障害が認められないわけがない。」と考えておられることが多いのですが、骨がきれいにくっつけば、その事故による怪我については、治癒、つまり治っている。
動かないのは長い期間動かしていなかったからで、事故による怪我、症状、そのものが残っている訳ではない、と審査においては考えられるようです。今後リハビリ等で動かすようにしていけば、痛みも可動域(動かすことのできる範囲)制限についても改善されるであろう、ということになります。
もちろん、動かしづらさ(可動域制限)が残っている場合で、受傷時の様態や手術を含む治療状況、経過、その他その原因についていろいろ検証をすることで異なってきますので、「骨折」後の可動域制限は絶対には認められない、ということではありません。
また、きれいに癒合せず、変形していることが目で見ても確認できるようであれば、話は違ってきます。
後遺障害等級表
自動車損害賠償補償法施行令 別表1
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 |
---|---|---|
第1級 |
|
4,000万円 |
第2級 |
|
3,000万円 |
自動車損害賠償補償法施行令 別表2
等級 | 後遺障害 | 保険金額 |
---|---|---|
第1級 |
|
3,000万円 |
第2級 |
|
2,590万円 |
第3級 |
|
2,219万円 |
第4級 |
|
1,889万円 |
第5級 |
|
1,574万円 |
第6級 |
|
1,296万円 |
第7級 |
|
1,051万円 |
第8級 |
|
819万円 |
第9級 |
|
616万円 |
第10級 |
|
461万円 |
第11級 |
|
331万円 |
第12級 |
|
224万円 |
第13級 |
|
139万円 |
第14級 |
|
75万円 |
(注1)後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰上げる
- 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
- 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。
- 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。
(注2)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。
*(注1)に規定されている「併合」について
後遺障害等級の認定基準では、体を部位別に分類し、その分類された部位に中で機能別に更に分類されています。
後遺障害が2つ以上あるときは、「併合」などを行って最終的に1つの等級に評価されることになりますが、その判断はそれぞれの障害がどの「系列」に属するかによって変わってきます。
「併合」は、2つ以上の系列の異なる後遺障害の中で、重い方の等級を繰り上げることが基本になっています。
「併合」は、
併合の基本ルール
- 13級以上が2つ以上 → 重い方の等級を1級繰り上げる。
- 8級以上が2つ以上 → 重い方の等級を2級繰り上げる。
- 5級以上が2つ以上 → 重い方の等級を3級繰り上げる。
- 14級が2つ以上 → 14級(繰り上げはない)
- その他 → 重い方の等級(繰り上げはない)5級以上が2つ以上:重い方の等級を3級繰り上げる
ただ、上記はあくまで原則であり例外のケースも多くあります。
なお、別表第一(介護を要する後遺障害)の後遺障害については、併合は行われません。
*(注2)に規定されている「加重」について
事故により受傷される以前から後遺障害のあった方が、交通事故により同一部位にさらに傷害を負い、後遺障害の程度が重くなることを「加重障害」といいます。
この場合、事故の前からの既にあった後遺障害は、生来のものか他の交通事故が原因のものかなどは関係ありません。
加重後の後遺障害の保険金額から既存の後遺障害の保険金額を控除した額(差し引きした額)を限度として保険金が支払われます。