治療中なのに保険会社に症状固定日を指定された

  • 症状 胸に見た目にもわかる骨折による変形がある。 足首・足指・足の甲の感覚がおかしい。 足首を自分で動かすことができない。 よくつまずく。
    等級併合7級相当・併合6級
    • 初回申請
    • 兵庫県
    • 40代
    • 女性

ご依頼の経緯

車で走行中、カーブに差しかかったところでセンターラインを越えて走行してきた加害車と正面衝突し、車は大破。ドクターヘリで緊急搬送されました。
脛骨近位端開放骨折、胸椎圧迫骨折という診断で、退院後、腓骨神経麻痺とも診断され、並行してリハビリのための病院にも通っていますが、加害者側任意保険から症状固定日を指定されるなど、治療の継続に不安が生じたため、ネットで検索し、自分の症状にも詳しそうな交通事故・後遺障害サポートセンターへ電話しました。

経過と解決

ご相談を受けたときは、事故から半年ほど経たれた頃で、足関節(足首)の感覚がないとのことでした。そのような症状が強く残られているにもかかわらず、加害者側保険会社担当から症状固定日を指定され、治療を終了するように促す話をされ、その対応にご不安をお持ちのようでした。
症状固定日の本来の意味を伝え、主治医と現在の症状や今後の見通しなどお話されるようご提案しました。
その上で、腓骨神経麻痺についてのお話や後遺障害の等級申請を含めた今後の分かる範囲での流れなどをお伝えしたところ、依頼してくださいました。
受診の際や加害者側保険会社担当からの連絡についてなど、都度お話を伺い、一緒に対応を考えながら、治療やリハビリを続け、後遺障害の申請に向けて、必要な画像の撮影や検査の準備を進めました。
主治医ともよくお話をされていたことから、ご理解とご協力を得られ、症状固定となり、後遺障害の診断を受け、後遺障害の等級申請をすることができました。
結果は、胸椎圧迫骨折による変形で11級7号認定。
足関節を自力で動かすことが困難なことから8級7号、足指の動きに制限があることから9級15号。これら足について併合7級相当となり、
胸椎の変形と併せ、併合6級の認定となりました。

交通事故・後遺障害サポートセンターより

治療中なのに保険会社に症状固定日を指定された

車が大破しドクターヘリによる緊急搬送となる、非常に大きな事故で、脛骨近位端開放骨折、胸椎圧迫骨折、そして内臓にも損傷を受けられました。
長期入院の後、治療とリハビリを続けておられましたが、加害者側保険会社担当は治療費の打ち切りの話をする。被害者の方にとっては、とてもやりきれない状況であったと思います。
弊法人にご依頼くださり、被害者の方と同じ立場で考えられることができ、味方ができた、と喜んでくださいました。
腓骨神経麻痺では、下腿(膝から下のすね)の外側から足の背や足の指の感覚が障害され、痺れたり触った感じが鈍くなります。足首(足関節)、足指を上に持ち上げづらくなり、足首から下がぶらんと下垂足(drop foot)になります。そのため、足先がひっかかり、よくつまづいたり、そのつまづきにより転倒したりすることもあります。そのため、歩行時は足首に装具が必要になることが多いようです。
後遺障害の審査において、腓骨神経麻痺での可動域制限については、その他のお怪我の時とは異なり、「自動値」での判断になります。その判断は、受傷していない側(健側)と比べて判断されますので、健側の測定も必ず受けてください。(左右どちらもお怪我をされた場合は、定められている「参考可動域角度」と比べられます。)
本件では、胸椎圧迫骨折による胸椎の変形が認定されました。
胸椎は、頚椎・腰椎と共に、「脊柱」にあたります。
X線画像により変形が確認できたため、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号が認定されました。

カテゴリ 膝・足首・踵・足指・足, 首・鎖骨・胸・腰・骨盤 and tagged , . Bookmark the permalink.

後遺障害部位別でみる