- 症状 首の痛み・張り。 腰の痛み・張り。 長く座っていられない。 肩の痛み。等級併合14級
- 初回申請
- 大阪府
- 40代
- 男性
ご依頼の経緯
交通事故による怪我で治療を受けている中で、まだ症状が残っているのに加害者側任意保険会社から治療費を止めると言われました。
まだ治療を続けたいのに保険会社からの治療費を止められたらその治療費はどうしたらいいのかわからず、途方にくれていました。
そのような状況の中ネットを検索し、交通事故・後遺障害サポートセンターを見つけ、まずはメールで相談し、その後、電話で詳しく話を伺いました。特に、今後どのように進めていったら良いかについて聞きました。
経過と解決
仕事のため同乗していた乗用車が赤信号で停車していたところ、大型ダンプカーに追突された事故でした。被害者の方は後部座席に乗車されていました。
突然の衝撃に、頚椎捻挫・腰椎捻挫というお怪我を負われ、加害者側保険会社が治療費を出している状態で治療を続けておられましたが、突然加害者側保険会社が弁護士を立て、その弁護士から、「症状は事故以前の要因と思われ、症状固定の時期と考えるので治療費を打ち切ります」との通達が届いたそうです。
その時に被害者が主治医に相談されたところ、主治医はまだ治療が必要との判断とのことでした。
お電話で相談を受けた際に、症状固定日の本来の意味を伝え、健康保険を使用して通院を継続されることを提案させていただいたところ、保険会社に治療費を止められたら治療は中止しないといけないと思われていたので、治療を続けることができそうな状況にホッとされたご様子でした。
受任後は、被害者の方と治療の継続についてはもちろん、必要な情報の入手についてもじっくり話し合い一つ一つ不安材料を取り除きながら、お身体の回復をはかっていきました。
主治医とも相談しながら治療を続け、必要な検査・診断を受け、受傷後8か月後に症状固定となり、後遺障害等級を申請いたしました。
被害者の方が症状を感じておられる首・腰共に認定され、併合14級が認定されました。
交通事故・後遺障害サポートセンターより
赤信号で停車中に追突された事故で、被害者の方は運転手ではなく同乗者でした。
本件では、完全に停車しているところに追突されたので、被害者が乗っていた車の運転手に全く過失はありませんでした。(運転手は全く悪くなく、100%追突してきたダンプカーの運転手が悪いということです。)この場合、加害者は、ダンプカーの運転手一人で、被害者の損害を請求する先も、ダンプカーの運転手一人になります。
これが、仮に、同乗していた車の運転手にも過失があった場合、お怪我をされた被害者は、ダンプカーの運転手と、更に、同乗車の運転手にも損害の請求をすることができます。
よく、「乗っていた車が事故して怪我したのですが、乗っていた車の運転手とぶつかった相手の両方に請求できるのですか?」というご質問を受けます。この場合、ポイントは、「過失があるかどうか」になります。事故の状況で異なるということです。
今回はお仕事中の事故ということで、労災への後遺障害の申請もご提案しました。
当然のことながら、労災への申請について行政書士は一切関与しません。
ただ、被害者が自賠責保険の後遺障害診断書の記載依頼をされる際に、一緒に労災用の用紙も主治医にご提出されると、2度手間にならないのではと思い、ご提案させていただいております。
受任後、被害者や弊法人から丁寧に後遺障害の申請についてご説明させていただきご理解してくださっている主治医に対して、自賠責保険用と労災用の用紙を同時にご提出いただくことで、自賠責保険の後遺障害診断書だけでなく、労災の後遺障害診断書にも、被害者の方の残存症状がより表れた内容を記載してくださる可能性があるのではと思い、つまりそれが結果的に、被害者の方のためにプラスに働くのではという思いからのご提案です。
当初、被害者の方は加害者側任意保険会社の弁護士からの連絡で、とても不安を感じておられましたが、実際に弁護士が動き出すのは後遺障害の等級が確定し、示談(損害賠償請求の話し合い)の段階になってからであること、現段階において相手が保険会社でも弁護士でも、こちらがすることは何も変わらいことをお伝えしました。その段階になるまでの間に、感じておられる残存症状に対しての治療と後遺障害の申請に向けての準備を丁寧に進めたことで、不安が軽減されたご様子で、落ち着いて状況を見ながら進めることができました。
その結果、残存症状に見合った等級が認定され、安堵いたしました。
わからないことが出てくると、不安が大きくなります。わからないことを一つ一つ解消することが、症状の回復にも繋がっていくのではと考えます。
些細なことからご相談いただければと思っています。