ひき逃げ無保険車で泣き寝入りしていませんか

交通事故に遭ってしまったのに、ひき逃げされた場合や加害者の車両が無保険車だった場合、
相手の自動車保険で賠償してもらえないことになります。
その場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか。無保険車でひき逃げ泣き寝入りしていませんか

ひき逃げの場合、法律上の損害賠償責任を負うべき加害者が逃亡してしまっているので、加害者が判明しない場合損害賠償請求をすることができません。
また、無保険車も同様です。
無保険車とは、自賠責保険に入っていない車両のことで、この場合も同様に保険で賠償金を補ってもらえません。

ひき逃げされて相手の車が不明の場合や、加害者が無保険、あるいは、加害者が任意保険に加入していない場合

ひき逃げされた場合や加害者が無保険(自賠責保険未加入)だった場合、政府の保障事業に後遺障害等級申請できます。
政府の保障事業とは、被害者が受けた損害を国が加害者に代わり立替払いする制度で、支払限度額は自賠責保険と同じになります。
加害者が任意保険未加入の場合は、基本的に被害者への保障は自賠責保険金だけになります。もちろん、自賠責保険を上回った損害額を加害者自身に請求することはできますが、加害者が支払ってくれるかどうかは不明です。
そのため、自賠責保険において正しい後遺障害等級認定されることが非常に重要になります。

交通事故に遭ったものの、加害者が逃亡し特定できない、いわゆる「轢き逃げ」に遭った
加害者が保険に全く加入していなかった、切れていた

そのような場合、自賠責保険による補償を受けることはできません。
当然、後遺症が残られても、それについての後遺障害等級認定申請をすることもできません。

このような、自賠責保険を使うことができない自動車事故も被害者を救済するために、
自動車損害賠償保障法に基づいて、政府が加害者に代わって被害者に対して填補する制度があります。
それが「自動車損害賠償保障事業制度(政府保障事業)」です。
自賠責保険とほぼ同内容の給付が受けられます。

自賠責保険との違い
1.請求できるのは被害者のみです。加害者から請求はできません。
2.被害者に支払った後、政府が加害者に求償します。
3.健康保険、労災保険などの社会保険による給付額(給付を受けるべき額を含みます)があれば、その金額は差し引いて支払います。
補償内容は、自賠責保険と同様に、傷害、後遺障害、死亡について請求できます。
・傷害による損害に対しては、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料
・後遺障害による損害に対しては、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等
・死亡による損害に対しては、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料
請求できる期間(時効)
傷害:事故発生日から3年以内
後遺障害:症状固定日から3年以内
死亡:死亡日から3年以内
請求できる人
傷害・後遺障害:被害者
死亡:法定相続人および遺族慰謝料請求権者(被害者の配偶者、子および父母)
*請求は、第三者に委任することができます。
** 弊法人は受任者として請求することができます。

加害者がわからない場合、全く保険がない場合などは、一般的に普及している自動車保険を利用した治療などの補償とは異なるため、被害者の方にとっては不安がとても大きいことと思います。
大きなけがをして治療をしたいが、加害者がわからず、治療費がどうなるかも全くわからない。痛みで辛いのに怒りや不安も大きくて、毎日苦しい。
そのような被害者のための救済制度である政府保障制度について、経験のある士業は少なく、また、政府保障事業の受付窓口となっている保険会社にしても、制度の一般的な知識しか持っていないことが多いのが実情です。
政府保障事業に該当する被害者の方は、事故の様態やご自身の保険との兼ね合いなど、お一人毎に事情が異なり難しく、どこにご相談されるべきか、からお悩みになっておられることが多いのではないでしょうか。
弊事務所では、多くの政府保障事業への請求を行っており、事故発生から解決へ向けて、お一人お一人に即したお手伝いができるのではと思います。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

「ひき逃げ事故」とは
… ひき逃げ事故とは、加害者が加害車両とともに逃走して不明の場合の事故のこと。
歩行者をひいて逃げた場合や、自動車同士が接触・衝突して被害者を負傷させたあと逃走した場合なども含みます。「無保険事故」とは
… 無保険事故とは、加害車両に有効な自賠責保険(共済)の契約がなされていなかった場合、事故前に自賠責保険(共済)の期限が切れていた場合など、本来、自賠責保険(共済)がついているべきなのに、ついていない車が加害車両になった事故をいいます。

「症状固定日」とは
… 症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時、良くも悪くもならない、症状が固定した、と医師により判断された日になります。

カテゴリ 交通事故基礎知識, 後遺障害コラム. Bookmark the permalink.