行政書士と弁護士に依頼したら費用が倍になりませんか

交通事故に遭われて後遺障害認定申請をするために行政書士を利用されると思います。
またその後、後遺障害等級認定され、賠償金や慰謝料などの交渉には弁護士を利用される方も多いと思います。
その場合、行政書士と弁護士、両方に着手金や依頼料がかかって費用が倍になるのではと心配になられる方もおられます。

私たち「交通事故・後遺障害サポートセンター」は、自賠責保険会社に後遺障害等級申請し、後遺障害等級認定された場合のみ報酬が発生します。

その後の任意保険会社との示談交渉で得られた示談金に対する報酬は、弁護士等に支払っていただくことになります。

つまり、依頼者が支払われる金額は同じですが、それを1人に支払うか、後遺障害等級申請のプロ・示談交渉のプロ、 2人に分けて支払うかということです。

誰に後遺障害等級申請を任せるのか、誰に示談交渉を任せるのか、選ばれるのはあなたご自身です。

一度専門家にご依頼されたら、どんなに意思疎通困難でも最後までご依頼を継続しないといけないとお考えの方が多くおられますが、そんなことはありません。

弊法人は、いままで多くの方々にご満足いただき、感謝の言葉をいただいた実績があります。

私たち、「行政書士法人 交通事故・後遺障害サポートセンター」は、ご依頼者の心情に寄り添いご納得されて解決まで進めていかれるようサポートさせていただいております。

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