事前認定で非該当、納得いかず異議申立

  • 症状 胸を強打
    等級非該当→併合14級
    • 異議申立
    • 大阪府
    • 60代
    • 女性

ご依頼の経緯

知り合いの行政書士から交通事故だったらこちらに相談されてはと紹介され電話してみました。
加害者側保険会社による事前認定で非該当という結果でしたが、症状が強く残っているので納得いかず、異議申し立てを検討したい、と相談しました。
異議申し立てを考えるに当たり、何ができるか検討し、提案したいので、初回申請時の申請書類一式と結果の理由書を見せてほしい、とのことでしたので、一式を送付したところ、いくつかの案と、それについての可能性やそれぞれのメリット・デメリットなど詳しく説明してくださいました。説明が納得のいくものだったので、依頼しようと思いました。

経過と解決

バスに乗車中、そのバスが急発進したため転倒し受傷された事故。
初回申請時においては、加害者側保険会社が手続きをしたため、症状が残っていることを示すために必要な検査等がなされないままの申請となっていました。
相談者は、症状が強く残っておられたことから症状固定後も同じ病院への通院を続けていらっしゃいました。その通院中において、非該当の結果が出てから主治医に対して異議申し立てについてお話されたところ「異議申し立てしても認定されない。」と言われたそうで、かなり不安をお持ちでした。
受任後、主治医に対して、まず自賠責保険のこと、事前認定とは異なる被害者請求のことなどをお話させていただきご理解をいただきました。
その上で、初回申請時には行っていなかった検査や評価をしていただきました。そして更に、それらの結果も踏まえ、医師意見書も記載してくださいました。
それらの検査結果、評価、医師意見書を基に異議申し立てしたところ、異議が認められ、頚部・腰部の痛みについて併合14級が認定されました。

交通事故・後遺障害サポートセンターより

事前認定で非該当、納得いかず異議申立

異議申し立てにおいては、まず、初回申請時にどのような内容で申請していたかの確認と、認定結果の理由書の内容の精査が重要になります。
通知書に書かれている非該当という判断になった理由を否定できるかどうかが異議申し立てをして結果が変わるかどうかに繋がります。
異議申し立ての申請自体は何度でもできますが、否定理由を覆すことができない状態での申請は、結果に繋がらないと思われます。
異議申し立てのご相談を受けた際は、必ず初回申請時の申請書類一式と認定結果の理由書を拝見させていただき、できることがあるかどうか、何ができ、どれくらいの効果があるかなど、具体的にご提案し、その上で、弊法人に依頼されるか考えていただいております。
初回申請時においても同様なのですが、あの時もう一度こうしていれば、など、後になって悔やまれることの無いように進めていかれることが、後々の被害者の方のご納得(被害者の方が満足いく結果を得ること)に繋がるのではと考えています。
本件においては、初回申請時には明らかに後遺障害を表す検査等が行われていませんでしたので、まずはそれらの検査等を受けられては、とご提案いたしました。
もちろん、検査を受けたからと言って必ず後遺障害であることがはっきりわかる結果が出るとは限りません。もしかしたら、後遺障害は無い、という結果になるかもしれません。しかも、検査費用もかかります。
ただ、検査を受けられなければ現状のままです。
そのようなお話を一つ一つさせていただき、相談者の方がご納得される方を選んでいただくことが大切であると考えます。

異議申し立てにおいては、もう一つ、初回申請時に提出した書類は、そのまま生きていることを考慮することも重要になります。
自賠責保険の審査においては、書類審査であり、一度提出した書類は返却されません。(画像は返却されます。)その書類は、異議申し立て時においても無かったことにはなりません。
それだけ初回申請時の書類の内容が大切であるということです。
異議申し立て時には、それを十分に踏まえて、後遺障害の証明を策定する必要があります。
弊法人ではこれまでに多くの経験がございます。
お悩みの前に、一度ご相談いただければと思います。

 

また、主治医のご協力が得られないというお話もよく伺います。
本件でも、ご相談いただいた当初は、主治医から厳しい言葉をかけられ、相談者の方はつらい思いをされていました。
医師がそのような態度をとられる時、自賠責保険と任意保険を踏まえた自動車保険の制度や、被害者請求についてはあまりご存知ないことが多いように思われます。後遺障害診断書を初めて目にされるという医師も多いように思われます。医師は治療のスペシャリストではありますが、保険制度のスペシャリストではありませんので、当然のことといえるかもしれません。
治療のスペシャリストであるがために、完治せず、後遺症が残ったということを証明するための後遺障害診断書の記載についても難色を示されることもあるようです。
このような場合でも、本件のように、丁寧にご説明させていただくことでご理解を得られることもあります。

ご本人が納得された形で進み、その結果異議申し立てが通り、本当に良かったです。
認定後の示談交渉(損害賠償請求の話し合い)については、ご希望がありました公益財団法人 交通事故紛争処理センターをご案内しました。

カテゴリ 認定事例, 首・鎖骨・胸・腰・骨盤 and tagged . Bookmark the permalink.

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